いらっしゃ~い(^^♪お久しぶりです。最近、眠くてしょうがない今泉浩太郎です。
今回は、不動産業者の管理物件『マンション12世帯 水道私物メーター取替』です。
1年前の見積りだったので、すっかり忘れていました(;^ω^)
![DSC_1008[1]](http://www.pipe-work.net/wp-content/uploads/2015/09/DSC_10081-300x169.jpg)
マンション外観
さーて、ちゃちゃと、ささっとメーター取替です。
![DSC_0994[1]](http://www.pipe-work.net/wp-content/uploads/2015/09/DSC_09941-300x169.jpg)
水道メーター取替前、使用期限 平成14年4月までです。もう、13年過ぎていますよ(;^ω^)
![DSC_0997[1]](http://www.pipe-work.net/wp-content/uploads/2015/09/DSC_09971-300x169.jpg)
水道メーター取替後、使用期限 平成35年8月です。

交換済みの私物水道メーター達
私設水道メータは、法律(計量法)の規定により一定の有効期間(8年)がさだめられております。
有効期限が切れたメーターを使用している場合、以下の
罰則もあります。
『検定を受けてないものや、期限の切れたもの(計量法16条)を使用した場合、罰則(計量法172条)
6ヶ月以下の懲役もしくは、
50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する』←皆さんもお気をつけてください。